顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して、相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益
不当景品類とは、顧客を誘引(誘う行為)するための手段として、事業者(メーカーや商人など)が自己の供給する商品又は役務(労働力(相手方の店舗内で販売業務など)、店頭での販売業務)の取引に付随して、相手方に提供する物品・金銭その他の経済上の利益であって、公正取引委員会が予め指定したルールに反するものをいう。
宅地建物取引業法(不動産業者)においても、不当景品類及び不当表示防止法適用されている。これは、不動産という「高額な商品」を取り扱うことで、一般消費者を保護する必要性から、具体的な内容が定められている。