相続財産以外であっても、その財産の性質や社会政策的見地などから、相続税の課税対象とすることが適当でないものは、相続税の非課税財産とされます
非課税財産とは、相続財産以外であっても、その財産の性質や社会政策的見地などから、相続税の課税対象とすることが適当でないものは、相続税の非課税財産とされます。
①墓地・仏壇・仏具など
②公益事業用財産
③相続人が受け取った生命保険金・損害保険金のうち、各法定相続人1人当たり500万円までの金額
④相続人が受け取った退職手当金等のうち、各法定相続人1人当たり500万円までの金額
⑤相続税の申告期限までに国等に寄付した財産など
具体的・個別的には、要国税庁へご確認下さい。