譲渡物件が5年を超えて所有していたものならば長期譲渡として扱われる。所有期間が5年以下なら短期譲渡として扱われる
土地建物等の譲渡を、長期譲渡と短期譲渡に区分する基準は5年である。
譲渡物件が5年を超えて所有していたものならば長期譲渡として扱われる。所有期間が5年以下なら短期譲渡として扱われる。
ただし、この所有期間の計算は、取得した日から譲渡した日までの期間計算ではなく、「譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡を長期譲渡、5年以下の土地建物等の譲渡を短期譲渡」と定めている。
即ち、お正月を6回迎えれば長期、それ以下であれば短期となる。