以下のどちらかの要件を備えた地域が指定される
都市計画は、次のどちらかの要件を備えた地域が指定される。
①市、または人口・就業者数その他一定事項が、政令で定める要件に該当する町村の中心市街地を含み、かつ自然的・社会的条件及び土地利用に関する現況から見て、総合的に整備・開発・保全する必要がある区域。
②新たに住居都市やその他都市として、開発・保全する必要がある区域。
原則として知事が決める場合は、関係市町及び都市計画地方審議会の意見を聴かなければならない。
都市計画は、「市街化区域」と「市街化調整区域」とに分けなければならない。
市街化区域は、用途地域を定めなければならないとされ、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。