相続財産を取り戻す権利
遺留分の減殺請求権とは、民法1031条に規定されている条項で、被相続人の相続財産につき、遺留分の割合などの価格が算定されたけれども、特定人への贈与や遺贈がなされたため、法定の割合を超えていたとすると、超えた部分の効力を取り消して、その遺贈、贈与の目的物またはその価格を取り返す権利のことを言う。
減殺請求権は形成権である。
宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10
[営業エリア]
[不動産賃貸売買の媒介・管理業務]
[提案コンサルティング業務]
今月の広瀬川
Copyright©MORI RESORT Inc. All Rights Reserved. 仙台市の賃貸住宅なら<<株式会社杜リゾート>>〒982-0011宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10