被相続人(死亡した人)が、死亡したことによって開始された相続財産(土地・建物、現金、株式、生命保険や債務(借金))について、相続人が複数いた場合に、共同相続人全員で協議して決めること
被相続人(死亡した人)が、死亡したことによって開始された相続財産(土地・建物、現金、株式、生命保険や債務(借金))について、相続人が複数いた場合に、共同相続人全員で協議して決めること。
法定相続の割合と違う内容で合意することが可能な点で極めて重要です。
例えば、アパートやマンションなどの場合、法定相続人が3人とした場合、賃貸契約締結・賃料の受取り・契約解除・建物大幅修繕等で3人全員の意思の一致がないと動きがとれない等のケースが多い。この様な問題を発生させないためにも、遺産分割協議によって単独所有にすることが大切でしょう。