債務不履行につき、債権者側にも責任があった場合に、賠償責任の有無及び範囲を定める場合において、債務者の責任を軽減すること
債務不履行につき、債権者側にも責任(過失)があった場合に、賠償責任の有無及び範囲を定める場合において、債務者の責任を軽減することをいう。
例えば、ある商品を継続的に供給すべき売主が、その商品が値上がりしている時には供給しないで、商品が値下がりしてから一括して供給したため、買主がその商品代金を一括弁済期日に支払えなかったようなケースの場合、売主の遅延中に買主が代金を提供して履行遅滞に陥らせる措置をとらなかったとしても、買主の代金支払いの遅滞には、売主にも過失があるとする。(大判12.10.20 民集2巻596項 銑鉄下落事件)
注)不法行為(交通事故など)に基づく過失相殺は、損害賠償において認められる(民法722条2項)が、その規定の仕方は債務不履行の場合と違う。