他人の所有物を有償で、ある一定の約束で借り受けることで成立する諾成契約
賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)
1、賃貸借契約とは他人の所有物を有償(経済的な対価を支払う)で、ある一定の約束で借り受けることで成立する双務契約・諾成契約です。
例えば、賃貸人(所有者や貸主)と賃借人(借主)との間で、アパート等の建物を借りる契約を交わすことで賃借人は賃貸人に対し賃料支払いの義務が生じる。一方賃貸人は、契約の目的物を引き渡して使用収益の義務が生じる。
2、賃貸借契約には、「借地借家法」(民法の特別法)が適用されるものと、そうでない契約がある。
3、適用されるケースは、建物の所有を目的とした地上権又は土地の借地権等である。
4、借地借家法と民法の規定との違いに注意を要する。
例えば、(借地の場合)
○駐車場契約は、建物を目的とする契約でないため。借地借家法は適用されず、民法の規定が適用される。
○建物の所有を目的とする契約でも、使用貸借(無償)は、借地借家法は適用されない。