現に借りている権利を第三者へ譲るもので、譲った後は譲り受けた第三者が借主の地位となって賃貸人へ賃料を支払うこと。現に借りている権利を第三者へ貸すこと
・賃借権の譲渡と転貸(しゃくちけんのじょうととてんたい)
賃借権の譲渡とは、現に借りている権利を第三者へ譲るもので、譲った後は譲り受けた第三者が借主の地位となって賃貸人へ賃料を支払うことである。
例えば、賃貸人Aの土地を借りて建物を建てたBが、第三者Cへその建物の売買等を行って、建物の所有権(名義がB→C)が移転する様な場合である(建物を売買すると、その底地の借地権もくっついて移転することとなる。)。
賃借権の転貸とは、現に借りている権利を第三者へ貸すことである。この場合は、元々の借主の地位に変更がなく、賃料を賃貸人へ支払うが、賃借人は第三者との関係で転貸人となる。また貸しとも呼ばれている。
これら、賃借権の譲渡及び転貸をするには、事前に賃貸人(地主)の承諾が必要である。
理由:賃貸借契約は、他の売買などと違って、賃貸人と賃借人との毎日、毎月の様に顔を合わせる機会も多い継続的な契約であるから、その主たる要素として○○さんなら貸してもいい等と信頼関係の上に成立しているからである。