賃借人の身元等の調査義務が媒介業者にあるか否か
賃借人の身元等の調査義務が媒介業者にあるか否か。
媒介業者には、賃借人が話された内容や入居申込された事項に疑問があり、正常な賃貸借関係(信頼関係など)を継続的に維持することが困難だとする事情がある場合を除いて、原則として賃借人が申し出た身元・職業等の事情を賃貸人へ伝えることで足り、それ以外の調査義務は無いとされている。
なお、媒介業者の委任に基づく業務の範囲は、賃借人に契約の目的物の引渡し(アパートの鍵等)と契約書・契約金の受領書を、賃貸人へは契約書と敷金・賃料の引渡しで完了する。
その後の賃貸人・賃借人への対応は、一般的に「サービス」の範囲となる。