弊社で募集している居住用賃貸物件は「SUUMO」にも掲載しております。
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※週末は内見予約が集中致しますので、ご見学は平日をお勧め致します。
著しく事実に相違する表示など
①著しく事実に相違する表示
②実際のものよりも著しく優良であり、または有利であると人を誤認させるような表示
③広告により実際に損害を受けた人の有無は問わない
④表示をする義務がある項目(①所在②規模③形質④利用の制限⑤環境⑥交通⑦代金・ 借賃等の対価など⑧代金等の貸借斡旋)を表示しなかった場合など。