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制限行為能力者が、自分は制限行為能力者ではないとだましてなした法理行為は、後から取り消せなくなる。
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)が、自分は制限行為能力者ではないとだましてなした法理行為は、後から取り消せなくなる。
ただし、単に黙秘していただけでは詐術にはあたらない(判例)。