制限行為能力者が、自分は制限行為能力者ではないとだましてなした法理行為は、後から取り消せなくなる。
制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)が、自分は制限行為能力者ではないとだましてなした法理行為は、後から取り消せなくなる。
ただし、単に黙秘していただけでは詐術にはあたらない(判例)。
宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10
[営業エリア]
[不動産賃貸売買の媒介・管理業務]
[提案コンサルティング業務]
今月の広瀬川
Copyright©MORI RESORT Inc. All Rights Reserved. 仙台市の賃貸住宅なら<<株式会社杜リゾート>>〒982-0011宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10