法律行為の効力の消滅を将来の不確定な事実の発生にかからしめる内容の約束
法律行為の効力を消滅を将来の不確定な事実の発生にかからしめる内容の約束を解除条件という。
例えば、住宅の売買契約の場合で、買主が金融機関から売買代金の全部又は一部につき、〇年〇月〇日までに融資が受けれられなかったときは、この売買契約は消滅するというのが解除条件という。
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今月の広瀬川
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