精神上の傷害により物事を理解したり判断して意思表示をする能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者
被保佐人とは、精神上の傷害により物事を理解したり判断して意思表示をする能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者をいう。
重要な財産に関する行為をする場合、保護者(保佐人)の同意がないと後で取り消すことができる。
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今月の広瀬川
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