罪刑法定主義とは、犯罪者の行為を罰するには、その者の行為当時、「※成文の法律に基づいて」処罰することが定められてなければならないとするのを原則とする近代社会における「刑法」の基本原理原則。
罪刑法定主義とは、犯罪者の行為を罰するには、その者の行為当時、「※成文の法律に基づいて」処罰することが定められてなければならないとするのを原則とする近代社会における「刑法」の基本原理原則で国民の基本権の一つである。
従って国家は国民に対し、犯罪の内容と刑罰との関係をあらかじめ周知を図っておかなければならない。
を予め分かりやすく法律に記して置かなければなら
ない。=不文法、慣習法でもって時の権力者等が処
罰の根拠とすることは許されない。(憲法第31条
違反)