マンションの管理を行う区分所有法第3条もしくは、同第65条に規定する団体又は、同第47条1項に規定する法人
管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)
管理組合とは、マンションの管理を行う区分所有法第3条(区分所有者全員の団体、区分所有者の数30人以上)もしくは、同第65条に規定する団体又は、同第47条1項(法人格取得の要件及び手続(同第66条において準用される場合も含まれる)に規定する法人をいう。(平成23年7月27日、国土交通省はマンションの管理規約に関する標準管理規約の改正を発表した。同省のホームページをご参照してみて下さい。)