借地権者は自己の建物を自己名義で表示又は保存登記をすることで、第三者に対して借地権の主張ができる
・第三者への対抗力(だいさんしゃへのたいこうりょく)(借地借家法)
1、借地賃貸借契約における賃借権は、登記をすれば第三者に対抗することができる。しかし、原則として債権としての借地権は、賃貸人(所有者)には義務がない。そのため、借地権者は自己の建物を自己名義で表示又は保存登記をすることで、第三者に対して借地権の主張ができる。
(注)借地権者以外の名義(その息子のケースなど)で登記をした場合は対抗できない(判例)。
2、建物賃貸借契約における第三者への対抗要件は、賃貸物の引き渡し(アパート・マンション等の場合はその建物の鍵の交付)である。