低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
都市計画法で、土地の利用方法を定めたもので、第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域をいう。
建物の高さは2階建てくらいまでの建物が集まる住宅街で、店舗は住宅と併用のものしか見られない街である。
この様な住宅地では、子供を育てる環境としても、お陽様が当たることを念頭においている。
宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10
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今月の広瀬川
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