被相続人の死亡によって、その法律上の地位が相続人(相続をする者)に移ることとなる権利を有する者
被相続人の死亡によって、その法律上の地位が相続人(相続をする者)に移ることとなる権利を有する者。
①常に配偶者は相続人となる。②配偶者とともに相続人になる者は以下の順番のとおり。
第1順位:子供(またはその代襲相続人である孫等)
第2順位:直系尊属(父母等)
第3順位:兄弟姉妹
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今月の広瀬川
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