担保物権者が、その担保物権の目的物を自ら所持することができるという効力、売却代金から他の一般債権者に優先して被担保債権の弁済を受けることができる効力
担保物権者が、その担保物権の目的物を自ら所持することができるという効力を「留置的効力」という。例えば、他人の時計を修理した人が持つ、修理代金を支払ってもらうまで自己の管理下に置いて、代金支払を間接的に強制することが出来るという権利。
被担保債権(住宅ローン債権など)が弁済されない場合、その目的物(土地や建物)を競売(換価)して、その売却代金から他の一般債権者に優先して被担保債権の弁済を受けることができる効力を「優先弁済的効力」という。