他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置(自己の管理下)して、債務の弁済を間接的に強制する担保物権のこと
他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置(自己の管理下)して、債務の弁済を間接的に強制する担保物権のこと(民法295条)。
例えば・・
Aさんの時計を修理したBさんの場合では、Aさんから時計の修理代金の弁済を受けるまで、その時計を手元に留めておく権利など。
例外(商法521条)
商人間の留置権は、民法のその物の留置とは異なり、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者所有物又は有価証券を留置することができる。
民法と商法上の留置権について注意を要する。