特別控除の特例 | 用語集

居住用財産を譲渡した場合

特別控除の特例

とくべつこうじょのとくれい
居住用財産を譲渡した場合

居住用財産を譲渡した場合

自分が住んでいた家屋を譲渡した場合や、その家屋の敷地であった土地や借地権を家屋とともに譲渡した場合には、ある一定の要件を満たせば、譲渡所得の金額から3000万円を限度とする特別控除額を差し引くことができる。

注意すべき例

両親が亡くなったので、仙台の土地・建物を相続した相続人が売買するケースでは、本条の適用がないことにご注意を!

更新情報

更新日:2026.01.07
更新日:2025.12.01
更新日:2025.11.01
更新日:2025.10.02
更新日:2025.09.01

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宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10

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  • 仙台市を中心とした宮城県全域

[不動産賃貸売買の媒介・管理業務]

  • オフィス、商業テナント
  • 一戸建て、マンション、アパート
  • 月極め駐車場
  • 土地及び新築、中古建物

[提案コンサルティング業務]

  • 土地活用や収益物件による資産運用
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