居住用財産を譲渡した場合
自分が住んでいた家屋を譲渡した場合や、その家屋の敷地であった土地や借地権を家屋とともに譲渡した場合には、ある一定の要件を満たせば、譲渡所得の金額から3000万円を限度とする特別控除額を差し引くことができる。
注意すべき例
両親が亡くなったので、仙台の土地・建物を相続した相続人が売買するケースでは、本条の適用がないことにご注意を!
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今月の広瀬川
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