当事者の一方に不利となる特約を禁ずる強行規定。
当事者間の「契約」に優先する規定を強行規定と呼ぶ。
借地借家法の規定と異なる「契約」を交わした場合でも、賃借人に不利なものは無効となる。
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今月の広瀬川
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