市街地の地域にあっては、公道に沿った残地で未利用地の「官所有地」のこと
漫用地(まんようち)
漫用地とは、市街地の地域にあっては、公道に沿った残地で未利用地の「官所有地」のことをいう。
主に戦後の復興事業や都市開発に伴い「道路整備」を行った際に、民間所有土地と官(国所有地。管理移管によって市町村へ移っていることもある)との間に県・市道路に沿って細長く残地として残っていることが多い。
即ち、もともとの道路は、その形が曲がりくねっていたり、狭くなっていたりしていた。その後道路整備等で直線道路に整備したことで生み出された。当該土地を利用(通路等)する場合、その所有者である国等との間での権利関係(専有使用)の手続きを要する。
未利用地の残地であれば国(財務省等)からの払い下げるなどをして権利関係を解決しておくことも肝要である。
一般には漫用地と隣接する土地を所有していた場合において、測量業務等の際に判明することが多い様です。この様な土地を通路として建物を建築する場合、建築基準法所定の接道義務の要件を満たしていない等の課題にも該当します。従って自己の土地の有効活用や資産価値の保全の見地からみても早めの対応が良いと思料します。
(例)仙台市若林区六十人町(朱色斜線部分)