条文の表記
条文の基本的なまとまりは「第〇条」という、条(じょう)から成り立っている。また条がいくつかの部分からなっているときは、「第〇項」として項(こう)に分けられる。また、条や項が「前段」「後段」(さらに「中段」)と分けられる場合もある。なお、法改正によって条文が増える場合など、「第〇条の2」「第〇条の3」・・・という形で、いわゆる枝番が付けられる場合がある。
条文中列挙すべき事柄があるときは「第〇号」として号(ごう)が用いられる。
条文が多い場合、それらを分類して「第〇章」として章(しょう)を作るということがある。章が集まり「第〇編」として編(へん)とされることがある。逆に章をさらに分類して「第〇節」として節(せつ)が用いられることもある。