満20歳に達しない者
未成年者とは、満20歳に達しない者をいう。但し、未成年者が婚姻をすると成年者に達したものとみなされる。
未成年者が法律行為(賃貸などの契約)を行うには、原則として保護者である法定代理人(親権者、未成年後見人)の同意が必要となる。
未成年者が単独でなした法律行為は後から取り消すこともできる。
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今月の広瀬川
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