当事者はいつでも解約の申し入れを行うことができ、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申し入れをした場合において、建物の賃貸借は解約の申し入れの日から6月を経過することによって終了する
期間の定めのない賃貸借(きかんのさだめのないちんたいしゃく)
期間の定めのない賃貸借とは、民法の特別法である「借地借家法」に基づいて、①期間を定めて契約したが、その契約が法定更新としての契約となったとき、②普通賃貸借契約で1年未満とする賃貸(借家)契約を結んだとき(例外:定期借家契約の1年未満とする契約を結んだときは有効な契約だが…)。上記①と②は、賃貸借契約の解約の時に重要な意味を持つこととなる。
即ち、期間の定めのない賃貸借契約は、当事者はいつでも解約の申し入れを行うことができ、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申し入れをした場合において、建物の賃貸借は解約の申し入れの日から6月を経過することによって終了する(法27条1項)。
但し、更新拒絶・解約の申し入れの要件として「正当事由」(法第28条)が認められなければならないとされている。
ポイント(私見)
理論的にはハッキリしているが、個々のケースによっては、調停・訴訟費用のリスクあるいは、弁護士に依頼すればこれにかかる費用30万円~60万円等も念頭に置いて、適正な賃貸契約市場を形成して行く必要が双方に求められる。