借地借家契約(旧法借地法・借家法)の普通賃貸借契約の場合で、契約期限の到来に伴って、賃貸人から賃借人に請求される金銭
更新料(こうしんりょう)
更新料とは、借地借家契約(旧法借地法・借家法)の普通賃貸借契約の場合で、契約期限の到来に伴って、賃貸人から賃借人に請求される金銭である。
しかし、普通賃貸借契約における賃貸借契約が期間満了となっても、賃貸人が賃借人に対し、更新を拒絶するためには「正当な事由」が無ければならず、それが無ければ賃貸借契約は続くこととなる(法定更新)。但し、「期間の定めの無い賃貸借契約」となる。
即ち、法律上賃借人は保護される。地域によって、慣習として更新料制度が未だ残っているが、昭和51年10月最高裁で慣習としての請求が認められないケースや、更新料の支払いの合意があるが支払わなかった場合に、賃貸借契約の解除の原因となり得る。昭和51年4月最高裁等がある。
更新料の支払いは、地価の上昇との調整機能があったりし、一概に論ずることは難しいが、昨今の下級審判例では否定されて来ていたが、高額過ぎるなどの特段の事情が無い限り、有効とする判決が示された。(最判 H23.7.15)