売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合わせた額が代金の10分の2を超えることができない
宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、または違約金を定めるときは、これらを合わせた額が代金の10分の2を超えることができない。
宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10
[営業エリア]
[不動産賃貸売買の媒介・管理業務]
[提案コンサルティング業務]
今月の広瀬川
Copyright©MORI RESORT Inc. All Rights Reserved. 仙台市の賃貸住宅なら<<株式会社杜リゾート>>〒982-0011宮城県仙台市太白区長町一丁目1-10