当事者の一方(買主)が売主にある一定の金銭を交付して契約が成立する
土地や建物の売買契約締結のときに、当事者の一方(買主)が売主にある一定の金銭を交付して契約が成立する。
不動産など高額な取引のケースでの手付金は、「解約手付」と推定されている。
買主は、手付金を放棄して解約することができる性質のもの。売主は、手付金を倍返しで返還して契約を解除することができる。
但し、手付解除権の行使は、相手方が契約の履行に着手するまでの間でなければならない。
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今月の広瀬川
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