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手付 | 用語集

当事者の一方(買主)が売主にある一定の金銭を交付して契約が成立する

手付

てつけ
当事者の一方(買主)が売主にある一定の金銭を交付して契約が成立する

土地や建物の売買契約締結のときに、当事者の一方(買主)が売主にある一定の金銭を交付して契約が成立する。

不動産など高額な取引のケースでの手付金は、「解約手付」と推定されている。

買主は、手付金を放棄して解約することができる性質のもの。売主は、手付金を倍返しで返還して契約を解除することができる。

但し、手付解除権の行使は、相手方が契約の履行に着手するまでの間でなければならない。

更新情報

更新日:2025.03.02
更新日:2025.02.02
更新日:2025.01.07
更新日:2024.12.03
更新日:2024.11.01

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