※5月 7日(木)より通常営業となります。
意思を表示する者が相手方に対し、自己の心に思っていることと異なることを自分で知りながらする意思表示
心裡留保とは、意思を表示する者が相手方に対し、自己の心に思っていることと異なることを自分で知りながらする意思表示である。
例えば・・
自分の時計をプレゼントする意思が無いのに「あげる」と言う意思表示をする。
相手が本心だと思った場合はその時計を取得することとなり、本心だと思わなかった(冗談だろうと思った等)場合は無効となる。
ただし、本心だと思ったことに過失がある場合は、無効となる。