公証人役場で公証人に対し、債権債務の内容に関し、債務者は債権者に対し、裁判などの訴訟を経ずに強制執行を受けても妨げないとする意思表示の執行証書のこと
強制執行認諾約款とは、公証人役場で公証人に対し、債権債務の内容に関し、債務者は債権者に対し、裁判などの訴訟を経ずに強制執行を受けても妨げないとする意思表示の執行証書のこと。
一般的には、裁判所の判断に基づく判決、調停調書、和解調書(正本)などの債務名義による強制執行となっている。なお、強制執行を有する判決などでも、給付義務(○○をせよという命令)を宣言した給付判決に限る。