(準)都市計画区域内の敷地について、建築物の床面積の合計が建築物の延べ面積となり、この延べ面積を敷地面積で割った値
容積率とは、都市計画法及び建築基準法に基づき、(準)都市計画区域内の敷地について、建築物の床面積の合計が建築物の延べ面積となり、この延べ面積を敷地面積で割った値をいう。
同じ用途地域内であっても、その地域ごとに公共施設の整備状況などがバラバラのため、各々の地域に即して容積率を都市計画で具体的に定めることとなっている。
敷地の全面道路の幅員が12m未満の場合には、都市計画で定められた容積率と比較して、厳しい方の値が容積率の基準となる。