契約の更新などはなく、一定の期間後には必ず所有者へ戻るものである
定期借地権等(ていきしゃくちけんとう)
定期借地権とは、契約の更新などはなく、一定の期間後には必ず所有者へ戻すものである。
定期借地権等には、次にあげる①「定期借地権」、②「建物譲渡特約付借地権」、③「事業用定期借地権」の3種類がある。
個別では③の様に専ら事業の用に供する建物(居住用に利用するものは除く)の所有を目的とし、その存続期間を10年以上50年未満として借地権を設定する場合、その契約は公正証書によらなければその効力が生じない、との定めや、公正証書等の書面によらなければ効力が生じない、とするものもある。