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定期借地権等 | 用語集

契約の更新などはなく、一定の期間後には必ず所有者へ戻るものである

定期借地権等

ていきしゃくちけんとう
契約の更新などはなく、一定の期間後には必ず所有者へ戻るものである

定期借地権等(ていきしゃくちけんとう)

定期借地権とは、契約の更新などはなく、一定の期間後には必ず所有者へ戻すものである。

定期借地権等には、次にあげる①「定期借地権」、②「建物譲渡特約付借地権」、③「事業用定期借地権」の3種類がある。

個別では③の様に専ら事業の用に供する建物(居住用に利用するものは除く)の所有を目的とし、その存続期間を10年以上50年未満として借地権を設定する場合、その契約は公正証書によらなければその効力が生じない、との定めや、公正証書等の書面によらなければ効力が生じない、とするものもある。

更新情報

更新日:2024.11.01
更新日:2024.10.01
更新日:2024.09.02
更新日:2024.08.01
更新日:2024.07.02

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