①定期借地権 ②建物譲渡特約 ③事業用借地権 の3種類がある
・定期借地権(ていきしゃくちけん)
従来の借地法では、一旦賃借人へ土地を貸すとなると借主が強く保護されてしまう結果、遊休土地(未了土地)が多くなり、土地の有効活用と日本経済の発展のうえでも、早期の解決が求められてきていた。
定期借地権には、①定期借地権 ②建物譲渡特約 ③事業用借地権 の3種類がある。①公正証書等の書面が効力要件となっている。②ある一定の契約期間満了後には原則として契約の更新はない。③は公正証書による契約が成立要件となる。