現民法(H27年7月時点)の「瑕疵担保責任」の売買の目的物に『隠れた瑕疵』があったときは、一定の範囲内で売主の責任とする。とあるが、改正後には「契約不適合担保責任」に変わる。
現民法の「瑕疵担保責任」の「瑕疵」は(現民法570条)売買契約の売主の責任を明文化したものである。「瑕疵」とは、定義が無く、解釈あるいは判例で具体的、個別の事案で積み重ねられて来ている。
けだし、「瑕疵」とは「欠陥?」あるいは、「債務不履行責任」の意味なのか等々が論ぜられて来たが理論的な明確なるものがなかった。そこで判例は「法が認めた時別の責任」という考え方を取って来ている。
「改正民法」では、『契約不適合担保責任』となる。例えば、一戸建住宅等の建物ならば、雨漏り、白蟻、地盤沈下などの欠陥がない建物を買主に対し引き渡す義務を売主は負っている。とするものである。即ち、売主は「欠陥が隠れていても、そのことを知らなくとも」買主に対し、買主の契約の趣旨や目的が達成できるよう明確にした。