民法においては、「知らない」の意。
民法の規定の「善意」とは、「知らない」という意味である。
例えば、心裡留保の様なケースでは、Aさんは、自分の時計をBさんへプレゼントする気持ち(意思)が無いのに、これをあげると言い、Bさんは冗談であることを「知らない」で本当の気持ちだと思えば、その時計はBさんのものになる(=有効)。
一方、Bさんは、冗談だと思ったり、あるいは、ちょっと注意をすれば冗談だとわかる様な状況だったとすれば、法律の効力は生じない。よって、Bさんの物にはならない。
さらに具体的に言えば、Aさんは酒を飲むと気持ちが大きくなっていつも冗談を言う性格の人だということを知っていれば、効力は生じない(無効)。
つまり、「知らない」という言葉は、日常生活上使う言葉とはまったく違うということに注意を要する。