再契約のためには、依頼した仲介業者に再契約事務手数料(実費相当金)を払って契約しなければならない
再契約事務手数料とは、借地借家法第38条に基づき、居住用の定期借家契約を結んでいる場合、期間満了により契約が終了することとなり、普通賃貸借契約の様な法定更新が適用されないため、再契約を結ぶこととなる。
よって、定期借家契約を締結する場合は、例えば地下鉄等の定期券で乗車する仕組みと同様に期間満了で終了する。再契約のためには、依頼した仲介業者に再契約事務手数料(実費相当金)を払って契約しなければならない。
再契約は、賃借人が賃貸人へ更新手数料の様な支払いの制度的慣習も無い。