専有部分以外の建物の部分や専有部分に属さない建物の付属物等のこと
共用部分(法定)とは、専有部分以外の建物の部分や専有部分に属さない建物の付属物等のこと。
共用部分として、壁・基礎・エレベーター・屋上・管理受付室(ただし、規約で共用部分とした方が良い)・ピロティ・ベランダないしバルコニー(ただし、一般的には共用部分ではあるが、その部分に接する区分所有者に専用使用権があるとされている)など、例外的に規約共用部分もある。
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今月の広瀬川
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