公正証書の作成、遺言、会社設立時の定款の認証、質権設定や債権譲渡契約書、確定日付の付与等の公証事務を行うために、法務大臣が任命する公務員のこと
公証人(こうしょうにん)
公正証書の作成、遺言、会社設立時の定款の認証、質権設定や債権譲渡契約書、確定日付の付与等の公証事務を行うために、法務大臣が任命する公務員のことをいう。全国で約550名が任命されている。
公証人は、裁判官などを長く務めた実務経験者の中から、法務大臣が任命していて、全国の法務局・地方法務局に所属し、公証役場でこれらの業務を行っている。
不動産取引業に関しては、建物譲渡特約付借地契約や事業用定期借地権等、公正証書が契約の成立要件となっているものもある。