未成年者などの制限行為能力者と法律行為をしたような場合には、一定期間の猶予を与えて、追認するかどうかの催告をすることができる。
未成年者などの制限行為能力者と法律行為(土地や建物の売買契約等)をしたような場合には、一定期間の猶予を与えて、追認するかどうかの催告をすることができる。
催告をする相手方は、未成年者が成人になった場合は本人へ行い、まだ未成年者又は成年被後見人、被保佐人、被補助人のうちは保護者へ行う等の方法が民法に定められている。
催告をしても返事がない場合は2つに分かれる。
①法定代理人、保佐人、補助人、行為能力者となった者への催告→追認とみなされる。
②被保佐人、被補助人への催告→取消しとみなされる。