居住用の賃貸借契約で借主が相続人なくして死亡した場合は、事実上の夫婦関係にある者等は、賃借人の権利義務を承継することができる
借地権の地位の承継(しゃくちけんのちのしょうけい)
法律上の法定相続人に該当していない者(戸籍法の定めに基づく婚姻未届人や養子縁組の届出をしていない者)は、賃借人が死亡すると当然に相続人にはなれない。
借主本人の死亡によって契約関係がなくなってしまう。ただ、例外的に承継されるのが以下のケース
居住用の賃貸借契約で借主が相続人なくして死亡した場合は、事実上の夫婦関係にある者等は、賃借人の権利義務を承継することができる。
しかし、賃料支払い義務も発生するため、1ヵ月以内に承継しないとする意思表示があった場合は承継しない。