借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者(賃借人)が更新を請求したときは、建物が存在する限り、従前の契約と同一条件で更新をしたものとみなされる
(普通の借地権=定期借地権との違いあり)
建物を目的とする借地権は、借地権の存続期間が満了する場合に、借地権者(賃借人)が更新を請求したときは、建物が存在する限り、従前の契約と同一条件で更新をしたものとみなされる。
(注)建物がある場合に限って法定更新とみなされる。なお、借地権の設定者(所有者・地主)からの異議は「正当な事由」がある場合に限って認められる。