本人に代わって、代理人が本人のための意思表示である旨を相手方に告げて、法律行為を行うもの
本人に代わって、代理人が本人のための意思表示である旨を相手方に告げて、法律行為を行うものであり、その効果は常に本人へ帰属することを原則とする。
代理権には、「任意代理権」と「法定代理権」とがある。
例えば、未成年者の親権者などである。
なお、宅地建物取引業法の不動産売買などにおける「代理と媒介(仲介)」とは異なります。
民法の代理は、本人に代わって売買等の契約を行うが、宅建業法は媒介(準委任契約・・法律行為でない事務の委任)は本人と相手方との間を取り持つだけで、契約は本人が行うこと。つまり、「法律行為」と「法律行為でない事務委託」との違い。