自由主義経済社会における一般消費者を保護する目的を以て、一定の商取引について公正取引委員会が定めたもの
不当表示とは、自由主義経済社会における一般消費者を保護する目的を以て、一定の商取引について公正取引委員会が定めたものである。
不動産業者においては、宅地建物取引業に基づいて、より具体的な表示方法や内容を定めてあり、これに反する表示(新聞広告・インターネット・チラシ・ダイレクトメール等)を見た顧客に現実に損害が発生したか否かを問わない。単に、その表示方法が顧客に誤信や誤解を与えるものが、不当な表示となる(発信者の故意や過失をも問わない)。
例えば、不動産に関しては、「特選物件」「早い者勝ち」「優良物件」という用語の表示もこれらに該当する。また、賃貸借物件(アパートやマンションなど)を宅建業者がインターネット上に掲載する場合においては、賃貸人(貸主)からその宅建業者が依頼を受けていないのに、勝手にネット上に掲載することが原則として許されない。宅地建物取引法上「媒介」「代理」「貸主」等の依頼関係や取引態様上からも違反となる。