弊社で募集している居住用賃貸物件は「SUUMO」にも掲載しております。
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※週末は内見予約が集中致しますので、ご見学は平日をお勧め致します。
分譲マンション建物につき、マンション管理士として専門的立場(マンションに関する法律、技術上の専門知識)で、区分所有者への助言など、管理規約に基づき適正な運営を業として行う業務者
マンション管理士とは、分譲マンション建物につき、区分所有法第30条1項の登録を受け、マンション管理士として専門的立場(マンションに関する法律、技術上の専門知識)で、区分所有者への助言など、管理規約に基づき適正な運営を業として行う業務者。
人の居住の用に供する専有部分のあるものであるから、全戸がオフィスとして使用されているものは対象外となっている。