分譲マンション建物につき、マンション管理士として専門的立場(マンションに関する法律、技術上の専門知識)で、区分所有者への助言など、管理規約に基づき適正な運営を業として行う業務者
マンション管理士とは、分譲マンション建物につき、区分所有法第30条1項の登録を受け、マンション管理士として専門的立場(マンションに関する法律、技術上の専門知識)で、区分所有者への助言など、管理規約に基づき適正な運営を業として行う業務者。
人の居住の用に供する専有部分のあるものであるから、全戸がオフィスとして使用されているものは対象外となっている。