原則として書面により買い受けの申込みの撤回・売買契約の解除ができる
宅地建物取引業者(宅建業者)が自ら売主となる宅地または建物の売買契約について、宅建業者の事務所以外の場所において買い受けの申込みや売買契約を締結した買主は、原則として書面により買い受けの申込みの撤回・売買契約の解除ができる(業法第37条の2)。
●撤回・解除ができない場合
宅建業者より、一定の事項を記載した書面の交付を受け、申込みの撤回・売買契約の解除ができる旨及び、方法が告げられた日から起算して8日が経過すると、撤回や解除はできなくなる。