平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではこざいますが、当社の年末年始休業を下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。
※1月6日(月)より通常営業の予定です。
賃借人の身元等の調査義務が媒介業者にあるか否か
賃借人の身元等の調査義務が媒介業者にあるか否か。
媒介業者には、賃借人が話された内容や入居申込された事項に疑問があり、正常な賃貸借関係(信頼関係など)を継続的に維持することが困難だとする事情がある場合を除いて、原則として賃借人が申し出た身元・職業等の事情を賃貸人へ伝えることで足り、それ以外の調査義務は無いとされている。
なお、媒介業者の委任に基づく業務の範囲は、賃借人に契約の目的物の引渡し(アパートの鍵等)と契約書・契約金の受領書を、賃貸人へは契約書と敷金・賃料の引渡しで完了する。
その後の賃貸人・賃借人への対応は、一般的に「サービス」の範囲となる。