平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではこざいますが、当社の年末年始休業を下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。
※1月6日(月)より通常営業の予定です。
相続財産を取り戻す権利
遺留分の減殺請求権とは、民法1031条に規定されている条項で、被相続人の相続財産につき、遺留分の割合などの価格が算定されたけれども、特定人への贈与や遺贈がなされたため、法定の割合を超えていたとすると、超えた部分の効力を取り消して、その遺贈、贈与の目的物またはその価格を取り返す権利のことを言う。
減殺請求権は形成権である。