平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ではこざいますが、当社の年末年始休業を下記の通りとさせていただきますので、ご案内申し上げます。何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
ご迷惑をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。
※1月6日(月)より通常営業の予定です。
不動産取引で最も多いのは、売買
不動産取引で最も多いのは、売買である。
売買とは、例えば、売主(所有者)Aと買主Bとの間で、AはA所有の土地や建物について売買代金3,000万円で売りたいとする意思表示をし、買主Bが3,000万円で買いたいとする意思表示をし、双方の意思の合致によって売買という法律上の効果が生じる。
売主Aはその効力として、Bに対し売買代金3,000万円の支払いを求める「権利」を有し、その対象物を引き渡す「義務」を負う。一方、買主BはAに対し、売買代金3,000万円の支払い「義務」を負い、その対象物の引渡を求める「権利」が生じる・
しかし、売主となる者は、必ずしも自己の所有物とは限らない場合もあります。つまり、売買の目的物は、他人に属する物の場合「他人の物の売買」は、売主は、目的物を他人から取得して、買主に移転する「義務」を負うこととなります。
この様な、他人の物の売買契約も有効に成立する。
ワンポイントアドバイス
1、民法は、売買、賃貸借契約他11種類を定めている。「公序良俗(90条)」や「強行法規」に反しない限り、契約の内容は当事者間で自由に決められることを原則とする(契約自由の原則)。しかし、近時は、消費者契約法等の立法で大幅に制限されてきている。
2、売買契約は、双方の意思表示の合致(口頭)によって成立する観念的なものであります。よって、契約書はその後日の証拠としての機能を持つものです。
3、民法上は、他人の物の売買契約は有効に成立するが、宅地建物取引業法では、業者が自ら売主となるケースで「他人の物の売買」は原則として許されないこととなっています。